2014年02月14日

「括り罠設置現場で銃猟捕獲したクマ」岐阜県御回答(2)

岐阜県関連を続けます。
2014年01月20日付「括り罠設置現場で銃猟捕獲したクマ」岐阜県御回答の続報です。

同日にさらなる不明な点について岐阜県主管課に再質問を送付したところ28日に御回答をいただきました。岐阜県自然環境保全課にはこの場にて御礼申し上げたうえ、当該質疑を以下に紹介致しましょう。
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Q1
当日(11月27日)の括り罠設置現場でのクマ銃猟ですが、銃器の種類は何でしょうか?(散弾銃、ライフル銃等)未掌握の場合、掌握されたしです。

A1
散弾銃(スラッグ弾)を使用されました。

Q2
狩猟者の中には括り罠に撒き餌を撒く方々もいらっしゃるそうですが、当事案の場合、どうだったか御掌握はされていますでしょうか?未掌握の場合、掌握されたしです。

A2
使用されていません。

Q3
道の駅での食材使用ということですが、解体や販売に際しての食品衛生法をクリアしているかどうか狩猟管轄課としても御掌握されるべきと考えますが、いかがでしょうか?未掌握の場合、掌握されたしです。

A3
今回の提供した施設、解体された施設については、食品衛生法を所管する担当の保健所に連絡をし、適正な処理をするよう指導いたしました。


Q4
上記がクリア-されている場合でも貴県が打ち出された獣肉安全基準に照らして例えば銃猟肉の部位利用販売は問題ございませんでしょうか?
被弾部位の食肉使用への警告@岐阜
http://gentlethunder.sblo.jp/article/80121681.html

A4
当県のガイドラインは、捕獲されたイノシシ及びシカを地域資源としてとらえ、食用として有効に活用していくために、衛生的で安全性の高いイノシシ肉、シカ肉の確保を図る目的で作成しており、クマ肉は対象としておりません。

Q5
熊の胆についてはどのように取得し活用されたか御確認や法令順守啓発は可能でしょうか?
ちなみに最近、売り出された他県での実態です。
はたして・・(2)熊の胆販売
http://gentlethunder.sblo.jp/article/82741653.html

A5
今回の捕獲されたクマの胆は販売されていません。
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各御回答について現時点での私の所見を以下に述べましょう。

A1
鉛弾ではなくスラッグ弾の散弾銃であることは県職員が確認されたのでしょうか?それとも聴き取りの結果でしょうか?

A2
上記同様、実際に確認されたのか、聴き取りの結果なのか定かではありません。

A3
保健所に連絡をされたということは「提供した施設、解体された施設」について何か問題があったということでしょうか?
「適正な処理をするよう指導」についても曖昧で分りません。食品衛生関連はもっとも不特定の公益に直結する事案です。より明確な御回答が望まれましょう。
野生肉の危険性等(アーカイブ)

A4
ガイドラインは衛生面、安全性の観点が大きな比重を占めていることは明らかです。
たとえクマが対象獣でなくてもそれに準じてお考えになるという当事者意識が要されるのではないでしょうか。
解体処理、販売提供の基本遵守事項を除いても、猟銃の弾が腹部に当たった場合は食肉として利用しないことなどの基準が、かりそめにも今回の「月の輪うどん」食材と齟齬をきたす場合は、クマ肉といえども鹿、イノシシ肉のガイドラインに準じているんだということを関係各位に知らせることが肝要ではないでしょうか?
そもそもガイドラインというものはそのような「準じる」ものとしての属性はあるものと考えます。特に野生肉は衛生安全性にかかわるだけにクマだから関係ないとの言わば事務的な扱いを避けるべく御再考の余地があると思えてなりません。

A5
熊の胆は永年保存が効きます。今、販売していなくてもいつでも販売できるということは御認識されていますね?
それから販売は言うに及ばず譲渡も薬務行政の許可がなければ薬事法に抵触してくることも認識のうえ、残念ながらクマレジャー猟を許可している
貴県としてはせめて、現在および将来の法令(薬事法)順守も視野に入れた狩猟管理行政、啓発が望まれてきましょう。加えて、たとえ平時であっても熊の胆事案では薬事課との連携も望まれてきましょう。
posted by yutan at 00:00| クマとの共生