錯誤捕獲→射殺→クマ肉販売@岐阜からの続報です。
捕殺は有害駆除、狩猟のどちらの扱いだったのか等を1月14日に岐阜県環境生活部に問い合わせてみたところ17日に同部より迅速な御回答をいただいております。同県へはこの場にて御礼申し上げます。
結論から言えばイノシシ用括り罠現場での突発的なクマ狩猟扱いでした。いささか偶然が過ぎる銃猟のような気もしないでもありませんが、以下は御回答全文です。
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〇〇様
お問い合わせの件について、次のとおり回答します。
Q1
記事中の先月、貴県でのクマ錯誤捕獲について尋ねます。
そもそものイノシシ用の罠ですが、これは有害鳥獣駆除扱いですか?それとも猟期内狩猟あつかいですか?
A1
記事の表現が紛らわしかったためか、誤解をされたのかもしれませんが、県が事実関係を調査した結果は下記のとおりでした。
・捕獲日平成25年11月27日
・捕獲場所加茂郡東白川村大明神地内
・捕獲者第一種銃猟及びわな猟免許取得者、狩猟者登録者
・捕獲方法銃器
・種別ツキノワグマ♀約40kg
・捕獲状況
狩猟のためイノシシ用くくりわなを設置していたところ、物音がして振り向くと、クマが現れ接近してきた。慌てて木陰に隠れ様子をうかがうと、クマは周囲の匂いを嗅ぎながらなおも接近してくるので、危険を感じて銃を発砲した。弾は外れていたが、クマは逃げずに立ち上がって威嚇してくるので、やむを得ず2発目を発砲し捕獲に至った。
以上
当該案件は、罠にかかったツキノワグマを捕獲したものではありません。岐阜県では狩猟によるツキノワグマの捕獲が認められており、捕獲日も狩猟期間内であったことから、当該案件は「第一種銃猟によるツキノワグマの狩猟」にあたると考えています。
Q2
1の御回答が後者(狩猟)の場合、罠の属性は箱檻ですか?括り罠ですか?
狩猟であれ有害であれ、箱檻の場合は農水省や岐阜県などが推奨しているクマ脱出用の穴(口)は取り付けてありましたか?
括り罠の場合は直径12センチ以内要項はクリアーしていましたか?
A2
実態はA1のとおりです。なお、当日使用していたくくりわなの直径は12cm以内でした。
Q3
狩猟の場合、捕獲後に罠に捕獲されたまま或いは檻越しにて銃殺を行う場合は県からの射殺許可が要されるものと考えますが、貴県は錯誤捕獲にもかかわらず射殺許可を出されたのですか?その場合、東白川村からの申請があったのでしょうか?
A3
実態はA1のとおりです。
Q4
また狩猟の場合、県は通常捕獲と錯誤捕獲を同じように扱うべきではありません。クマ肉や熊の胆など錯誤捕獲で得た部位については狩猟者所有は禁じられて然るべきものと考えますがいかがでしょうか?
A4
ご指摘のとおりだと考えています。今後は誤解を生まぬよう、マニュアル等で正しい対応を文章化することを考えています。
※現在は、岐阜大学と連携して研修会などを実施し、適切な対応に努めています。
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クマは元来、臆病な性質につき人が罠の設置などをしている場にノコノコ現われたりしないものだと思っていましたが、なんとも出来すぎたような偶然も時としてあるものですね。
かりそめにも人の存在に気づかずに出てきた場合、狩猟者は括り罠誘導のための寄せ餌を付近に撒いていなかったでしょうか?寄せ餌がなされていたのであれば本来の誘導目的が裏目に出た可能性の有無なども県当局は検証すべきではないでしょうか?
他にも気になる点もありますので新しいことが分ればまた紹介することとしましょう。
※2014年2月14日後記
「括り罠設置現場で銃猟捕獲したクマ」岐阜県御回答(2)
※2017年7月12日後記
顛末は錯誤捕獲後の安易な捕殺@岐阜県養老町★追記あり
2014年01月20日
「括り罠設置現場で銃猟捕獲したクマ」岐阜県御回答
posted by yutan at 00:00| 錯誤捕獲を防止せよ!