2014年01月14日

錯誤捕獲→射殺→クマ肉販売@岐阜

猟期内の一般狩猟においては箱罠及び括り罠、おし(落とし穴)を使用したクマを目的とした捕獲は法令にて禁じられています。
禁止猟法のおしは論外として、もしクマがイノシシなど別獣捕獲を目的とした罠や箱で錯誤捕獲された場合、有害駆除と同様に行政の許可があるときに限り罠(檻)越しでの銃殺が許可されます。そしてその場合でも熊の胆を含めクマ部位役得は乱獲等防止の観点からも本州・北海道を問わず多くの分別ある市町村では許可されないものと思っていましたが、実際はどうなのでしょうか?
------------------------------------
ツキノワグマ味わう 東白川に月輪うどん登場 
こちら2014/01/12 00:00 【中日新聞】
------------------------------------
現在関係行政に確認中ですが、やはり記事文面を読む限り山中に設置していたイノシシ用罠に錯誤捕獲されていたクマを射殺したと受けるのが自然な読み方だと思います。
無論その場合も狩猟・有害駆除のいずれの錯誤捕獲だったのか或いは箱罠だったのか括り罠だったのかは記事だけでは定かではありませんが、狩猟の場合は県が、有害駆除の場合は村当局がそれぞれ射殺や部位活用を許可したものでありましょう。

狩猟としての錯誤捕獲の場合、熊の胆等のクマ部位についてはどのような処分となったのでしょうか?言わば公務委託たる有害駆除の場合は当然、駆除従事者役得は禁止であるべきですが、狩猟の場合は錯誤捕獲であっても通常クマ猟と同様に部位所有についてはハンターの自由裁量なのでしょうか?そもそもが狩猟であっても檻(罠)越し射殺の許可が出た時点で有害駆除となるのではないでしょうか。

一方、錯誤捕獲が有害鳥獣の場合はもともとクマ捕獲が目的ではない錯誤捕獲個体の処理については透明度等の観点からも役得等は認めないで埋設ないしは焼却処分にするのが公的分別と思われます。その場合、村当局は約20年ぶりのクマ捕獲ということで慣れてもなく冷静さを欠いていたのでしょうか?
ちなみに同じ岐阜県でも揖斐川町は別獣有害鳥獣で得た非脱出穴での錯誤捕獲クマ個体の処理については部位役得を防ぐべく以下のように御回答されています。
そのままの姿で町職員が町有地に埋設しました。
後で掘り返されることがないよう埋設場所の情報も公開していませんので、役得はありません。

「早期の改善を進めます」揖斐川町

当カテゴリでも縷々申し上げているよう罠が箱罠だった場合は国の推奨するクマ錯誤防止のための脱出穴取り付けに向けて駆除従事者や狩猟者を啓発するのが各県や各県から権限委譲を受けた村当局の役目ではないでしょうか?
狩猟者への啓発を急げ@脱出口設置
まして岐阜県はこの分野では先駆けでもあります。
岐阜県の決意@脱出口

また狩猟の場合、県は通常捕獲と錯誤捕獲を同じように扱うべきではありません。錯誤捕獲で得た部位については狩猟者所有は禁じられて然るべきものと考えます。
括り罠の場合の直径12センチ以下項目遵守についても同様です。ちなみに東白川村は岐阜県が指定する括り罠直径12センチ以下条項の解除地域などではありません。
平成25年度の岐阜県内の狩猟について※岐阜県環境生活部自然環境保全課HP

有害駆除であれ狩猟であれ錯誤捕獲防止策に真摯に取り組んでいるなら同捕獲個体のクマ部位利用など発想すら及びもつきますまい。

今回、東白川村当局が狩猟であれ有害鳥獣であれ錯誤捕獲クマ肉を道の駅で食材としての販売行為をかりそめにも積極効果と浮き足立っているのなら筋違いも甚だしいことです。それとも道の駅での販売なら何でも許可するのでしょうか?公的存在に近ければ近いほど当局は定見なき安易な許可は慎むべきではないでしょうか?
肉のみならずいっそう付加価値が高いと思われる熊の胆についても気になるところです。
熊の胆問題(役得・薬事法等)@アーカイブ
被弾部位の食肉使用への警告@岐阜県

※2014年1月20日後記
「括り罠設置現場で銃猟捕獲したクマ」岐阜県御回答
posted by yutan at 00:00| 錯誤捕獲を防止せよ!