2026年02月16日

こんなのを看過していれば全国的にクマ事案のみならず役人の恣意よる非公表が蔓延します@子グマ駆除を明言せずの喜多方市役所

親グマを殺せば子グマが、子グマを殺せば母グマが@乱駆除の陥穽(※2026年02月13日付)の「★本日追記」以下にて福島県喜多方市での子グマ駆除についての同日配信の地元紙報道をリンクを差し上げました。

この事案については1日おいた14日付で全国紙も報じていますが、喜多方市役所は同紙取材に対し子グマを駆除した事実を明言せずに曖昧な表現で対応しています。
==========
台所の70センチのクマ、翌朝に捕獲後は「適切に対応した」

市の担当者は捕獲後の対応について「鳥獣保護管理法に基づいて適切に対応した」としている。

こちら2/14(土) 8:48配信 (読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュースより引用
==========
駆除の有無について電話や電子メールをしたとしても同じ対応と思われます。
クマの動向が気になる広範な住民にも捕獲グマの処遇をはっきり知らせないということになります。喜多方市役所の公務矜持を疑わざるをえません。

察するに地元紙に「駆除」と書かれたことで異論を持つ方々からの説明を求める電話や電子メール対応が面倒で、全国紙に対してはこのような曖昧な表現で対処したのではないでしょうか。おりしも北海道庁や秋田県庁等が説明責任を行わない正当化を、事の本質を捉える能力のないマスコミに刷り込んだことへの愚かな尻馬乗りの所産ではないでしょうか。
北海道庁 一過性@アーカイブ

たとえ異論の電話があったとしても、例えば教職員不祥事や収賄事案へと同様、抗議や説明を求める電話や電子メールは一過性のいものでしょう。クマ担当部署は他の部署と比べて聖域などではないはずです。

こんなのを看過していれば全国的にクマ事案のみならず役人の恣意よる非公表が蔓延します。理不尽な接遇に抗議や説明を求める方々へのとんでもない接遇および管理職や人事部署等による不問視は現在でも一部役所で横行していますが、それが全国に一般化してし推して知れましょう。
そうなれば日本の役所の官庁民度は相当低下することは請け合いにして、さらに悪乗りして、役所への電話の有料化や職員の恣意での実質的なガチャ切りの横行が蔓延してしまい、いわゆる役人天国の恥ずべき様相はさらに敷衍されてしまいましょう。
クマ事案への役人の投げやりな対応が行政全般の服務や接遇の低下をもたらすことを看過したいものです。

畢竟、当欄表題に記したようにこれはクマ事案にかぎった問題ではなくなりましょう。

役人の恣意や主観で電話のガチャ切りが許される事態にしろってか@最初はクマ事案だけだった・・・

2026年02月15日

シカ猟の餌が人里へクマを誘引か

至近の報道によるとシカ猟の餌が人里へクマを誘引すると思われる現象を受け、兵庫県但馬県民局はクマが食べない乾草飼料への切り替えを推奨しているといいます。
============
シカの捕獲わなで使われる米ぬかがクマを誘引、人身事故も発生…県が乾草飼料への切り替え推奨へ
こちら2/11(水) 11:00配信 (読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
============

以下AIによる概要です。

============
シカ猟のわなで使用される米ぬかは、その強い匂いでクマを強力に誘引する一因となっており、人身事故や「錯誤捕獲(意図しない捕獲)」のリスクを高めています。

発生している主な問題
人身事故の誘発: 米ぬかに引き寄せられたクマがわな周辺に居座ることで、見回り中の猟師が遭遇し、襲われる事故が発生しています。

錯誤捕獲のリスク: シカ用のわなにクマが掛かってしまう事例が相次いでおり、放獣作業の際の危険性も問題視されています。

餌付け効果: 米ぬかを頻繁に撒くことで、クマが人間を「餌をくれる存在」や「餌場の近くにいる存在」と認識し、人里への出没を助長する可能性があります。

推奨されている対策
自治体や林野庁は、クマを寄せ付けずにシカのみを効率的に捕獲するための対策を推奨しています。

誘引餌の変更:
クマが好まないヘイキューブ(乾草を固めた飼料)や鉱塩(塩分)への切り替えが推奨されています。
兵庫県但馬県民局などでは、米ぬかから乾草飼料への切り替えを促す研修会も実施されています。

わなの構造変更: クマの足が入りにくいサイズのわなを使用したり、箱わなの上部にクマだけが脱出できる「脱出口」を設ける工夫が行われています。

設置場所の管理: クマの足跡が見つかった場所では、速やかにわなの撤去や餌の補充を中止することが重要です。
こちら※AIによる概要の文言は変わる場合もあります。
============
シカ猟の餌に誘引され錯誤捕獲されたり人里出没したクマを捕殺するのであれば、狩る側等人間の側に夜のマッチポンプの体をいよいよ呈しているものと言えましょう。
シカが来ていないところに餌をまくのであればなおさら問題は深刻です。
「イノシシやシカが来ていないところには餌をまかないこと!」
※シカがくるところであっても餌に米ぬかを使用すればクマは人為誘因されましょう。

かりそめにも誘引捕殺したクマから熊の胆などクマ部位の私的所有(私物化・役得)があればなおさらでありましょう。

そしてこれは兵庫県但馬県民局管内だけの問題ではありませんね。環境省はなんらかの対策をはたして講じているのでしょうか?各都道府県の狩猟に関する委員会では討議資料に上がっているのでしょうか?
そうした人間の側によるクマの人為誘因を棚に上げ、一方的にクマを駆除したり、冬眠中も含め根拠も希薄な推定生息の絶対数を減らす乱獲に直結する施策が蔓延しているのが日本の現状ではないでしょうか。

クマ錯誤捕獲対策は?白神山地シカ捕獲わな
罠設置場所は奥山に限定を(2)撒き餌がクマを誘引

生ゴミ、ハチミツ箱、鶏舎等とクマ出没(嗅覚誘引)@アーカイブ

2026年02月14日

読者の方による和歌山県当局への質問趣意および質問各欄

読者の方のパブコメ@和歌山県紀伊半島のツキノワグマの関連です。

当該読者の方が、和歌山県庁が錯誤捕獲に関してとんでもない計画を練っていることが判明したことで同庁へ質問状を作成されました。
以下はその内容です。転載の快諾をいただいております。感謝!

質問趣意そして質問各欄をともどもに御参照。

============
和歌山県 環境生活部 環境政策局
自然環境課課長殿                         2026 年2月9日 ○○○○
和歌山県ツキノワグマ管理計画に関する質問書

和歌山県の自然環境への取り組み、ご苦労様です。
質問書を送付させていただきます。
今般和歌山県第二種特定鳥獣(ツキノワグマ)管理計画を作成される段階でパブリックコメントを実施されています。「提出されたご意見の要旨と県の考え方」の内容で法的に疑念が生じた箇所について質問いたします。ご回答いただけると幸いです。

1.質問趣旨
続きを読む

2026年02月13日

親グマを殺せば子グマが、子グマを殺せば母グマが@乱駆除の陥穽★追記あり

昨年10月19日の出来事です。
=========
記者の目の前にクマが出没 食害被害のクリ農園で捕獲されたクマを取材中に……様子を見に来た子グマか 青森市
こちら10/19(日) 18:44配信 青森テレビ ※Wayback Machine
=========
母グマを殺せば子グマが親を探しに出没します。母グマは殺されていますので帰山が困難となりそのまま居ついてしまいます。よしんば帰山できたとしても巣穴で冬眠する手法もわかりません。いきおい人里に舞い戻ってしまいます。
青森市小館に限らずやみくもに幼獣・成獣のべつくまなくクマ駆除を行う全国の自治体の現象でもありましょう。
孤児グマが帰山しない状況をもたらした駆除至上主義の陥穽

母グマに生態を依存する子グマ・若グマの駆除についても同じことが言えましょう。
孤児グマの出没と表裏一体の可能性も@係累捜索の母グマ

★本日追記
福島県でのデータを地元紙が報じています。

11日に喜多方市の住宅で丸まっていたところ発見され捕獲された子グマも駆除されたことも併せて報じられています。
=========
冬の熊目撃最多101件 12月、1月合計 冬眠できない子熊増加か 福島県内

熊はその後、駆除された。
捕獲された熊は体長約70センチで痩せ細っており、親熊とはぐれた可能性があるという。

こちら2/13(金) 10:59配信(福島民報) - Yahoo!ニュースより引用
=========
福島県には県が運営する「野生生物共生センター」が大玉村に存在します。
檻で捕獲した後、なぜそこに搬入しなかったのでしょうか。車で約一時間半要すことで搬入が面倒だったからでしょうか?
たしかに同センターの利用規則で「イノシシ等の田畑を荒らす有害駆除の対象となる鳥獣については救護を行っておりません。」とありますが、特段人に危害を加えたわけではなく、ただ丸まって存在していただけのこの幼獣が保護の対象外とは思われません。

閑話休題

駆除や駆除肯定の大合唱の中、かくして知らず知らずのうちに絶滅政策は浸透していることは明白ではないでしょうか。
自然史における教訓が彷彿されてきましょう。
=========
50億羽もいたハトがたった100年で滅んだ「恐るべき理由」 | 絶滅できない動物たち
こちら 2022.7.23 4:20ダイヤモンド・オンライン

※2026年2月16日後記(予定)
こんなのを看過していれば全国的にクマ事案のみならず役人の恣意よる非公表が蔓延します@子グマ駆除を明言せずの喜多方市役所
posted by yutan at 00:00| クマ、安易な駆除・捜索等

2026年02月12日

違法罠は所有者特定をするまでもなく即刻撤去を!千葉県庁等

報道によると千葉県市原市内の山林に標識のない危険な狩猟用わなが多数設置され、ハンターが誤ってわなにかかる事故が発生していたことが昨年12月10日までに分かったといいます。
==========
【独自】危険な違法わな、千葉・市原市の山林に複数 標識なく重大事故の危険 挟まれたハンターも
こちら12/11(木) 19:03配信 千葉日報※Wayback Machine
==========
違法わな設置もハンターである蓋然性は相当の可能性でありではないでしょうか。

特筆すべきは違法罠が設置された土地と、わなそのものの所有者が不明のため撤去は難しいということです。
行政が土地所有者の特定が不明というのも解せません。すぐに特定可能なはずです。そして罠の所有者が不明であっても違法罠自体が危険物につき公益に鑑み有無を言わさずの撤去は可能なではないでしょうか?土地所有者が特定できれば、そもそも無許可での土地立ち入りでの狩猟行為なのですから、行政から所有者への撤去の意思表示は困難でもありますまい。合法罠た銃猟でも狩猟は土地(山林)所有者の許可は必須です。

千葉県庁の後手後手の対応を鑑みれば、同県庁に限らず例えばトラバサミ@アーカイブなども上記の両所有者が不明な場合は」放置しているのでしょうか。

2026年02月11日

民家点在地域への誘引捕獲檻架設と人身事故発生の因果関係は?雫石町役場

報道によると昨年10月10日午前、行方不明になっていた岩手県雫石町長山の林でキノコ採りをされていた70代男性の遺体が発見された事案は遺体の状況からクマとの遭遇によるものと警察は断定しました。
同町役場が付近に仕掛けていた罠には同日の朝、成獣とみられる1頭のクマがかかっていたともいいますが、この事案の加害グマであるかどうかは定かではないそうです。

※上記は事故が報道された当時の記述です。
昨日、同町へ問い合わせたところ、現場での遺留のクマの毛と捕獲したクマの毛等々を県の研究機関に搬入してのDNA鑑定の結果、このクマは無関係グマであることが判明したそうです。
鑑定を行った岩手県環境保健研究センターによると10月下旬に雫石町に回答をされたといいます。
以下は当時の報道です。
=========
警察がクマに襲われて亡くなったと断定 雫石町の林で発見された70代男性の遺体 現場周辺ではクマ1頭がわなにかかるも関係は不明 岩手
こちら10/10(金) 20:01配信 岩手(IBC岩手放送) - Yahoo!ニュース ※Wayback Machine

林に男性遺体、クマ被害か 岩手・雫石、キノコ採り中
こちら2025年10月10日 12:27 (10月10日 12:45更新) 山陽新聞
=========
お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りするところです。

葛根田川沿いの林で、付近には民家が点在しているという現場周辺ではここ数日クマの目撃が相次いでいたことや、7日には現場から南におよそ1キロメートル離れた場所で親子とみられる3頭のクマが目撃されていましたとも報じられていますが、それだけでキノコ採りが遭遇した個体が罠の囮の餌で誘引捕獲した個体と同一であると結論づけるのは無理がありましょう。そして上述のように専門機関のDNA鑑定結果は案の定、人身被害とは無関係グマでした。

同日付の読売新聞こちらでは遺体発見現場は民家から約60メートルしか離れていない林の中で倒れていたともあります。また同町役場によると、当該の罠は従前から仕掛けられていたといいます。
罠には囮の餌がありますので、加害グマはそれにおびき寄せられて山から出没した可能性は否めますまい。

雫石町(岩手県)の分別に期待

上記画面後段にリンク差し上げたように雫石町役場は猟友会関係者によるクマ部位役得も名実ともにできないシステムを取る自治体です。同町はそうした分別を備えているだけに民家が点在する地域への捕殺前提の誘引捕獲檻設置については逆効果や精神不安防止の意味からも検証が要されるのではないでしょうか。
posted by yutan at 00:00| クマ誘引・刺激は逆効果

2026年02月10日

北海道・知床で活動する動物写真家で獣医師のお方の卓見

ヘア・トラップ調査によるクマ生息調査の人災への陥穽(前欄)の関連です。

北海道等で活動する別の動物写真家にして獣医師のお方よる卓見も紹介しておきましょう。
========
こちら1/1(木) 16:13配信 (NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース 1/2ページ

こちら2026.01.01 15:58
1/2ページ (NEWSポストセブン)
※画面後段「関連記事」一覧に一連の「後編」記事リンクがあります。
========

クマが生息する自然の意義や駆除を第一義の発想の陥穽などうなづけるところを多々感じさせていただきました。「関連記事」各欄も然りです。

posted by yutan at 00:00| クマとの共生

2026年02月09日

ヘア・トラップ調査によるクマ生息調査の人災への陥穽

生息クマへの調査の関連ということで当欄は当カテゴリに組み入れています。

報道によると、クマの生息数の調査には、クマの出没地域で木の幹や丸太にクマが好む臭いを出すクレオソートを塗布し、その周りに張り巡らせた有刺鉄線に、やって来たクマの体毛を絡ませ残された毛のDNAから個体識別や地区全体の頭数の把握を行なうヘア・トラップ調査は2001年頃からクマが生息する各県で設置場所非公開にて行われているといいます。そしてそれに要する費用について例えば北海道庁ではクマ調査・研究費用の大部分を占めているといいます。そして北海道で動植物の撮影を半世紀近く続けるカメラマン氏がその有効性に様々な観点から疑問を呈しておられることが報じられています。
==========
相次ぐクマ遭遇事故は自治体の頭数調査が招いた「人災」だった!?

「林道周辺は人が使うエリアです。それをわざわざクマに『ここまでクマのエリアですよ』と教え込むような調査方法はおかしい。出没頻度が高まり、人を襲ってもおかしくない」と訴える。

こちら2025年11月04日 08:15 更新 週プレNEWSより引用
Yahooニュース同一記事3/4ページ
4/4ページ
==========

気になるのは先の大学生死亡案件の大千軒岳でも数十ヵ所でヘア・トラップが行なわれていたことです。
(事故発生: 2023年11月上旬、大千軒岳(1072m)の6合目付近。)
そもそも事故現場はクマが自然に生息する地域と思われますが、記事にある「大学生の死亡現場から数kmしか離れていないエリアにも設置されていたことでヘア・トラップによりヒグマが林道や登山道周辺を自分たちのエリアだと認識していた可能性」の御指摘の蓋然性は十分ありえるのではないでしょうか?

それに対する、環境省の自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室の回答もおかしなものでありましょう。
登山者や山菜採りの住民がその設置を知らずに林道を歩く危険性を承知していながら都道府県が実施するものとして、自治体に周知する立場であるにもかかわらず責任を転嫁し当事者意識を欠いた姿勢は改めるべきではないでしょうか。国・自治体とも死亡事故と調査方法との因果関係を真摯に突き止めることで死亡事故を教訓とすべきが筋でしょうに。

(週プレNEWS)画面前段の八雲町にて農家を営むお二人の無益な駆除への疑問や生命の尊厳からの視点でのご発言もそれぞれ卓見だと思います。

※2026年2月10日後記(予定)
北海道・知床で活動する動物写真家で獣医師のお方の卓見

2026年02月08日

クマ審議会等の狩猟関連議事録を全面開示しない岩手県庁をはじめとした各自治体は1991年に全部公開に踏み切った広島県庁等に倣え!

答申無視から再び全面開示に踏み切りました@広島県「自然環境部会(含・合同部会)」「生活環境部会」の関連です。

ただ全国では例えばかつては発言委員名などが議事録で公開されていた岩手県庁の同様の審議会では、平成6年度から同一議事録等の審議であってもことツキノワグマに関する審議に特化し非公開にするなど予断や恣意に基づく議事や議事録管理を行う県もあります。同県庁によると一部非公開にする規程の活用は同年度の審議会に実質上初めて適用したといいます。現在、作成中という令和7年度度9月の審議会議事録も同年度同様にそのような部分公開という名分での私見ではいびつな議事録になるといいます。

★上記は昨秋の記述です。令和7年度9月の審議会議事録は既に出来上がって公開もされていますが、前年度同様にクマに関する知られたくない部分については非公開としています。同審議会議事録は以下に続けてリンク差し上げます、
============
※参考
令和6年度 第1回ツキノワグマ管理検討協議会 令和6年7月19日(金)開催

【事 務 局】
3 議 事
議 題(1)令和5年度及び令和6年度のツキノワグマの管理施策の取組 状況について
(2)令和7年度捕獲上限数の設定について
(3)第5次ツキノワグマ管理計画の改定(案)について
(4)その他

【事務局】 はい。本日は、議題(3)及び(4)の部分について、情報公開条例第7条第1項第5号に該当する部分が含まれていることから非公開としたいと思います。 情報公開条例第7条第1項第5号に該当する部分ということですけれども、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれが、含まれている場合に非公開とするものです。 会長、よろしくお願いします。
【由井会長】 はい。事務局の提案についてお諮りします。 議題(3)及び(4)については非公開とすることで決定してよろしいでしょうか。
【全ての構成員】 異議なし。
(略)
事務局】 ここからは非公開となりますので、傍聴者の方と報道の方は申し訳ございませんが、ご退出をお願い致します。 それではここから非公開ということで、由井会長に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

【由井会長】 はい。それでは非公開になりますけども、次の議題です。 議題(3)「第5次ツキノワグマ管理計画の改定について」事務局より説明をお願い致します。

【事務局】 (資料3により説明、質疑等が行われる。)

【由井会長】 他になければ、これをもちまして議事を終了いたします。議事の円滑な進行にご協力いただきあり11
こちらP1,P11,P12 ※PDF

※参考2
令和7年度ツキノワグマ管理検討協議会 質疑等 令和7年9月19日(金)開催

【事務局】3 議事
議題(1)令和6年度及び令和7年度のツキノワグマの管理施策の取組状況について
   (2)令和7年度及び令和8年度捕獲上限数について
(3)令和6年度指定管理鳥獣捕獲等事業評価報告及び令和7年度指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画について
   (4)第6次ツキノワグマ管理計画について

【事務局】 本日は、議題(2)から(4)の部分について、情報公開条例第7条第1項第5号に該当する部分が含まれていることから非公開としたいと思います。情報公開条例第7条第1項第5号に該当する部分ということですけれども、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれが、含まれている場合に非公開とするものです。 会長、よろしくお願いします。
【由井会長】 はい。事務局の提案についてお諮りします。 議題(2)から(4)については非公開とすることで決定してよろしいでしょうか。
【全ての構成員】 異議なし。
【由井会長】 それでは異議なしで、議題(2)から(4)については非公開と決定します。
こちらP1,P2
============
岩手県庁が前置きする非公開にする理由は成立しません。むしろ意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるのはその秘匿主義であることは他県の公文書公開審議会が相当の期間の協議の中で打ち出した結論でもあり、また環境省をはじめ分別ある自治体が同種の審議会については従前から全面公開に踏み切っている証左でもありましょう。
例示した岩手県ツキノワグマ管理検討協議会のクマ政策に関する肝心な部分の非公開ですが、これでは審議会議事録公開の体を為しません。
発言者名どころか議事の内容も穂公開ですか。何やら50年前以前に舞い戻った感触を感じざるをえません。
これでは審議会議事録公開の体を為しません。
同県庁は昨年度の審議会から初めて適用した傍聴者・報道追い払いにして議事録非公開の理由を旧態依然の以下としています。
============
会議資料及び会議録
なお、会議資料及び会議録には一部非公開の部分があること。

(県の機関等における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることから、情報公開条例(平成10年岩手県条例第49号)第7条第1項第5号に該当することから、非公開とするもの。)
こちら令和6年度ツキノワグマ管理検討協議会会議録議事録導入画面(岩手県庁自然保護課HPより)
こちら令和6年度ツキノワグマ管理検討協議会会議録議事録導入画面(同)
============

これは平成2年(1991年)に法律家の方々により構成された広島県公文書公開審査会(当時)により徹底的に批判された非公開の言い訳です。
公文書公開審議会の答申を守れ!現・広島県(6)「全面開示」の教訓は?(※2016年02月06日付@内容は1991年10月の全面開示すべしとの県知事(当時)への答申に至るまでの経過等です)

官庁民度は広島県庁も岩手県庁等も変わらないはずです。まして情報公開が世の趨勢として展開されて久しい現況の中、岩手県庁等ではいまだにこのような古色蒼然たる言い訳が県政閲覧を阻害推している状況は、ことクマ問題に限らず一事が万事の負の様相を呈していましょう。反公益であることは言うまでもありますまい。

岩手県庁県に限らずそもそも狩猟やクマ類関係の議事での発言者固有名詞を非公開にする行政がはびこる実情は情報公開の趨勢とは明らかに反しています。県から報酬を得て審議会で発言する各委員におかれましては自らの御発言には自信と責任を持たねばなりません。各県の事務局(審議会開催主管課)もそのように対処すべきでしょう。
この期に及んで非公開を続ける各県庁は広島県庁の自然環境部会の議事に倣い公開体制に変わらなければなりません。それとも公開されたら困るような正々堂々の発言ができない事情や忖度でもあるのでしょうか?

2026年02月07日

「緊急避難」には当たらないと判断は当然と思われ@ゴルフ場で許可を得ていないハンターがクマを駆除した問題

銃刀法違反の可能性も@(HBCニュース北海道)そして「緊急避難」のなし崩し適用を危ぶむコメントも等の続報が出ています。
==========
ゴルフ場でヒグマ駆除したハンターらが書類送検 シカ駆除の免許あるも、クマの免許なく発砲《鳥獣保護管理法違反》などの疑い 「緊急避難」には当たらないと判断
こちら2/5(木) 11:38配信 (HBCニュース北海道) - Yahoo!ニュース
==========
ハンターはゴルフ場支配人からヒグマ駆除の依頼があった時点で、自分はシカの駆除の資格しか持ち合わせていないからできない趣意を言ったのでしょうか?
それとも「緊急避難」が成立すると思い込んで事にあたったのでしょうか?
札幌地検が不起訴にした場合でも猟銃事案を所管する医道警生活安全課は同情論に顧慮した忖度をすることなく他の菱樹不祥事事案と同様に対処することが今後の同様のことを防止する意味からも要されてくるのではないでしょうか。
 

2026年02月06日

銃猟は屋外にして数発の発砲でも難聴を引き起こします

銃猟がもたらす難聴への対処療法(私案)(※前欄)の関連です。

俗説(虚偽情報)や無意味な情報に注意!
以下、事実と対照します。
=============
虚偽
・屋外は音が反響しないから耳は悪くならない

★事実
密度の高い森林や、銃声が反響しやすい場所では、屋外でも音がこもって耳に強烈なダメージを与えます。

虚偽
・撃つのは数発だから耳は悪くならない!

★事実
狩猟時の衝撃音はたった1発でも大きなダメージを与えます。
たとえ数発であっても、聴覚保護なしでの射撃は重度の難聴や急性音響外傷を引き起こす非常に高いリスクを伴います。
銃声は非常に大きな音圧(約160〜170dB)と短い持続時間という特性を持ち、通常の騒音よりも内耳に障害を与えやすいと言われています。

※当カテゴリにリンクした一連の医師による医学的見地からの論文や警告御参照

意味のない情報
・聴覚保護具を着用すれば大丈夫

★標的射撃と異なり銃猟は獲物のカサゴソ音あるいは視覚に現れない撃ってはいけない人や保護鳥獣の音を聞き分ける必要から耳栓の類は役にたちません。
=============

俗説(虚偽情報)等への事実との対照は以上です。
騒音性難聴は一度細胞が壊れると現代医学でも回復が難しいことは一般的事実であることへの認識が望まれましょう。
また銃猟を扱う当局はこのことに触れないのではく周知しなければなりません。
posted by yutan at 00:00| 狩猟と難聴

2026年02月05日

銃猟がもたらす難聴への対処療法(私案)

銃猟者増加政策の陥穽(難聴等)@国や自治体の責任(※前欄)最後部
==========
標的射撃と異なり銃猟は獲物のカサゴソ音あるいは視覚に現れない撃ってはいけない人や保護鳥獣の音を聞き分ける必要から耳栓の類は役にたちません。
付け刃にして限界は不可避かもしれませんが、私なりに考えた難聴や難聴気味にならないための現場での措置としての代案はあります。それについては欄を改めることにしましょう。
==========
からの続きです。

難聴防止のいわば対処療法にして本質療法ではありません、難聴や難聴気味になりたくないのであれば最初から銃猟は行わない、既に行っている方々におおかれては銃所持を自ら返上するのがベストと考えます。
==========
◆銃猟がもたらす難聴への対処療法 私案
1 
単独猟は行わない。(行わせない。)
銃猟を行う場合は最低二人でペアを組んで行う。一方は獲物のカサゴソ音あるいは視覚に現れない撃ってはいけない人や保護鳥獣の音を聞き分ける役目。
撃ち手たるもう一方は標的射撃等で使用される耳栓を着用し上記「聞き分け役」からの指示に従い発砲する。
発砲時に「聞き分け役」も耳栓を着用することは言うまでもありません。


三名以上で起こなう場合も必ずこの「聞き分け役」を配置し撃ち訳は指示に従う。人数によっては「聞き分け役」を複数にするのも一計である。上記、二人組の場合と同様に「聞き分け役」は発砲指示後に耳栓をする。


猟犬については難聴やハンターによる誤射死傷、追う獲物からの逆襲死傷から守るため犬は帯同しない。
狩猟と難聴(2)人も犬も
それでも犬を道具扱いし危険な猟場に放す方々は私見では本当に飼い主としてそれでいいのかと忸怩たるものがありますが、どうしても帯同する場合は猟犬用として市販もされている(犬用イヤーマフや耳栓)を必ず装着する。
※以下AIによる概要より
==========
猟犬が射撃音などの大きな騒音から聴覚を保護するための専用製品(犬用イヤーマフや耳栓)は市販されています。これらは、銃声による騒音性難聴の予防や、騒音に対する犬のストレス軽減を目的としています。

製品の種類と特徴

犬用の聴覚保護具には、主に以下のタイプがあります。

犬用イヤーマフ/ヘッドホン: 犬の耳全体を覆うカップ型の保護具です。調整可能なストラップで頭にフィットさせ、騒音を効果的に低減します。
犬用聴覚保護ラップ/スヌード: 柔らかい布やコットン素材でできたバンドやカバーで、耳に密着させることで騒音を軽減します。イヤーマフよりも装着感が自然で、ストレス軽減の効果も期待されます。
(略)
こちらAIによる概要文言は変わる場合もあります。
==========
銃猟がもたらす難聴への対処療法(私案)は以上です。
ハンターや犬のためにも義務化が望まれるところです。

銃猟者増加政策@アーカイブ
猟犬(遺棄・処分・虐待・咬傷等)@同

※2026年2月6日後記
銃猟は屋外にして数発の発砲でも難聴を引き起こします
posted by yutan at 00:00| 狩猟と難聴

2026年02月04日

銃猟者増加政策の陥穽(難聴等)@国や自治体の責任

昨日付前欄にて銃猟が難聴や難聴気味を引き起こしてしまう可能性について言及しました。

狩猟を行うには入山許可が前提である事や樹木損傷の陥穽等について広島県庁へ確認、情報提供および提起(※2026年01月24日付)最後部からの続きです。

広島県庁自然環境課への猟銃の発砲音がもたらす難聴関連への質疑は以下です。
==============
送付日付2026年1月7日付
回答日付2026年1月15日付

★質問(確認)前文
先月、狩猟グループ受話職員の方に口頭にて情報提供さしあげた銃猟がもたらす難聴への陥穽についての医学的見地からの情報は強い爆発音などでは、たった1回でも内耳性難聴やめまいを生じることがあります。
https://www.kamio.org/otorhinology-disease/deafness/
神尾記念病院

ライフル射撃音による急性音響性難聴の臨床的検討
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka1947/105/1/105_1_22/_pdf

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka1947/105/1/105_1_22/_article/-char/ja
https://cir.nii.ac.jp/crid/1390001205005447168

いずれも日本耳鼻咽喉科学会会報/105 巻 (2002) 1 号/

難聴の問題は一県民として以前も貴自然保護課へは資料とともに提出・言及しています。しかしながら過日、今の職員の方はそれについて知らないし考えたこともないとのお言葉を私の記憶が正しければ受話されたお方より頂戴しております。

県庁による銃猟推奨で難聴が起こった場合の難聴になった方々から県に対する考えられる可能性も然りです。(将来、銃猟が原因で難聴になった趣意で行政訴訟が起こる可能性等)

電話で申し上げた高山市(岐阜県)の対応について拙文責にて情報提供さしあげます。

高山市役所(岐阜県)は難聴可能性を周知@「狩猟の魅力体験ツアー]
http://gentlethunder.sblo.jp/article/191070569.html

狩猟と難聴@アーカイブ
http://gentlethunder.sblo.jp/category/4535678-1.html
県がご覧になるかどうかはそちらの裁量でまいません。

★質問(確認)
上記医師による医学情報画面を、風化防止のため県として保管されることを提起しますが、いかがでしょうか?

⇒いただいた情報については、課内で共有します。

県が行う銃猟者増加政策による難聴発生の陥穽についての提起および質問は以上です。

広島県庁自然環境課への質問(確認・提起)は以上です。
==============

むろん事は広島県庁のみの問題ではありません。銃猟者増加政策は環境省が音頭を取る国策です。いきおい将来の行政訴訟の被告に国がなることは十分あり得るのではないでしょうか。

標的射撃と異なり銃猟は獲物のカサゴソ音あるいは視覚に現れない撃ってはいけない人や保護鳥獣の音を聞き分ける必要から耳栓の類は役にたちません。
付け刃にして限界は不可避かもしれませんが、私なりに考えた難聴や難聴気味にならないための現場での措置としての代案はあります。それについては欄を改めることにしましょう。

※2026年2月5日後記
銃猟がもたらす難聴への対処療法(私案)
posted by yutan at 00:00| 狩猟と難聴

2026年02月03日

「黒いものが見えたので撃った」背景にあるものは?山梨で狩猟誤射事故発生

また誤射事故が発生しました。
報道によると2月1日、山梨市牧丘町の山で、猟仲間6人での集団猟を行っていたところそのうちの74歳の男性が42歳の男性から獲物と間違えられて撃たれ重傷模様といいます。
誤射したのは甲府市桜井町の42歳の地方公務員の男性といいます。
==========
【速報】狩猟中に獲物と間違えられ猟銃で撃たれる 仲間の74歳の男性が重傷の模様 山梨
こちら2/1(日) 20:33配信 (UTYテレビ山梨) - Yahoo!ニュース

「黒いものが見えたので撃った」獲物と間違え散弾銃が命中 仲間の男性が重傷か 山梨
 警察は業務上過失傷害の疑いも視野に詳しい事故の状況を調べています。 
こちら2/1(日) 22:06配信 (YBS山梨放送) - Yahoo!ニュース
==========
重傷を負われた被弾者の早期完治を願うところでです。

報道だけでは定かではありませんが、これは人や猟犬への誤射防止に高度な技術や経験を要する巻狩りでのことでしょうか?誤射した42歳の地方公務員の銃猟経験がどれぐらいであったかということも気になるところです。
また「黒いものが見えたので撃った」ともいいいますが、聴覚での確認はあったのでしょうか?視覚のみで発砲されたのでは撃たれたほうとてはたまったものでもありますまい。そして聴力の度合いも気になるところです。たった一発の発砲音が難聴や難聴気味をもたらすともいいます。
加えて、水平撃ちの可能性はどうだったのでしょうか?

無論、今回の事故の背景については知る術もありません。
ただし警察が詳しい状況を調べているのであれば、「黒いものが見えたので撃った」背後にある状況も付帯として掌握し、場合によってはそ誤射事故防止に鑑み公表すべきではないでしょうか。

※参考
狩猟と難聴@アーカイブ
水平撃ち禁止の周知を!@アーカイブ

※2026年2月4日後記
銃猟者増加政策の陥穽(難聴等)@国や自治体の責任

2026年02月02日

続@弘前市役所からの自語相違な回答@非常勤職員ハンターの駆除クマからの部位役得是認を糊塗ですか?

弘前市役所からの自語相違な回答@非常勤職員ハンターの駆除クマからの部位役得是認を糊塗ですか?(前欄)最後部からの続きです。

2024/04/16に送付した質問へはなかなか回答がなく計4回に及ぶ弘前市広報広聴課を通した回答促進送付を経た約1年半後の2025/10/06になってはじめて回答をいただきました。
しかしその内容は自己矛盾への指摘に対する苦肉とも思われる取り繕うものでした。
以下は当該質疑の内容です。
ほとんど前欄に記した再質動機やそれぞれの回答へのコメントあるいは当欄最後部に後述した付帯意見への説明にもなっていない各回答ですが、駆除業務でおいて捕殺後の役得を問う再質の転載においては
▲で拙コメントを付記しました。
=========
・送信日付(2024/04/16) 
・回答日付(2025/10/06)

※再質1前文
「>回答1」を以下に引用します。

「当市では有害鳥獣駆除した個体は原則として埋却処分としているところですが、捕獲個体の有効利用を図ることを目的として、新聞記事に掲載されているハンターによる食肉活用を認めているところであります。」
同引用以上

★再質1
実施隊員なら公務上得たものの私物化問題は生じませんか?御市では選挙補助員や学校薬剤師などほかの特別職の非常勤職員はそれぞれの主管課が許可すればこうした職務利用がまかり通るということはよもやないものと思われます。人事課服務担当は特別職の非常勤職員は管轄外ですが、御課は内ですね。こうした許可がはたして
問題ないのか、アドバイスを仰ぐべきと考えますが、いかがでしょうか?
却下の場合は合理的事由も付記してください。

◆【回答】
関係部署へアドバイスを求めようと思います。

▲拙コメント
弘前市役所において多岐におよぶ特別職の非常勤職員を主管するすべての各部署では同職が業務中に遭遇した物品の私物化を許容する部署はありません。しかるに鳥獣被害対策実施隊は役得においては聖域なのでしょうか。
いずれの憲法事項も然りですが、同15条(公務員は全体の奉仕者)を視野にした役得禁止などあるべきすべての職種の公務員の服務は多数決で決定されるものでもありますまい。したがって農村整備課以外は役得はいっさい認めていないことからも駆除クマ事案においても同課の正規職員が駆除後の処理を行うもしくは立会うことで名実ともに役得禁止を実行しなければなりません。

★再質2
新聞記事に掲載されているハンターにのみ認めているのですか?それともクマ部位役得について駆除に関連する実施隊員全員に認めていて、加えて御市のいうハンター支援者として市からお墨付きを与えられた一般人へも実施隊公務員を通して同役得が認められているのですか?

それぞれへの回答を願います。※以下同」
※参考 拙文責
弘前市の実施隊員と一般人による捕獲クマの処理@役得対策は?
http://gentlethunder.sblo.jp/article/189372881.html
前回の質疑では一部もしくは全実施隊員や協働一般人に「食肉活用を認めている」とのご説明はございませんでした。あれから方針が変わったのですか?

◆【回答】
有効利用を図ることを目的として食肉活用を認めているところであります。

▲拙コメント
市の非常勤職員のみならず市役所外の一般人にも役得を認めているものとお見受けしました。
弘前市役所の官庁民度が問われてきましょう

※再質3(前文)
「>回答2」を以下に引用します。

「これまでも当市では捕獲個体の処分は埋却によることとしております。今回の新聞記事に掲載されたクマ肉の利活用に際して、胆の加工や譲渡は行っていないことを確認しましたが、このような疑義が生じることのないよう改めて実施隊に周知を図ってまいります。」
同引用以上

★再質3
実施隊員に食肉活用を認めているということは解体も不問視ということになります。「胆の加工や譲渡は行っていないことを確認しましたが」はどこまでも聴き取りであって正規職員が確認したわけでもありますまい。
「確認」の根拠をお知らせください。
それから熊の胆は加工しなくても生のまま譲渡・売却も考えられます。「持ち帰り(私物化)を行っていないことを確認されているとおつもりなのでしょうか?

また、熊の胆疑義防止すべくの周知は文言ですか?口頭ですか?そして薬機法のみならず憲法15条等、公務員としての規範も視野にいれたものでしょうか?

◆【回答】
「確認」という文言に違和感を感じていらっしゃるようでしたら、「聞き取り」へ変換させていただきます。口頭です。

▲拙コメント
公務上の文言や口頭周知での「確認」は文字通り公式事項としての「確認」です。責任を転嫁してはなりません。
・以下前欄既述
「胆の加工や譲渡は行っていないこと」は「今回の新聞記事に掲載されたクマ肉の利活用に際して」限定ですね。これだけでは自家消費を名目としての私物化の有無は不明です。

※再質4前文
「>回答3」を以下に引用します。

「ご提案の正規職員による全頭埋設の立ち会いにつきましては、現体制では難しいと考えております。」

合理的事由をも明記してお返しください。
※今後は質問文を無視したようなドヤ顔よろしくの理由なき回答は 御県有数の著名自治体の公務服務としてはご再考を願いたいところです。

◆【回答】
【回答】
早朝からの活動に、捕獲時毎回の対応は人的にも業務量的にも不能と考えます。

▲拙コメント
クマ事案に限らず時間外出動は多くの自治体が行っている業務です。しかもクマ事案は毎日発生しているわけでもありません。道路管理部署等々に倣うべきです。
※当欄後述の「弘前市役所への意見」御参照
ーーーーーーーー
弘前市農林部農村整備課との再質問質疑は以上です。

以下は再質問に併せて差し上げた意見文です。
続きを読む